帰化許可後の手続き
帰化申請が許可されると官報に公示されますが、官報公示以降の流れと手続きについて見ていきましょう。
1 帰化申請許可/官報に掲載
帰化申請が許可されると官報に公示されます。公示後に法務局から連絡があります。
2 法務局へ出頭
法務局より指定された日時に出頭し、・帰化許可通知書 ・身分証明書 が交付されます。
3 許可後の手続き① 官公庁へ帰化の届出
法務局で受領した・帰化許可通知書 ・身分証明書 を官報公示後1ヶ月以内に市区町村役場へ提出して帰化届をします。
在留カードも一緒に返納します。(期間中返納しないと罰金に処されることがありますので注意してください。)
概ね1週間程度で日本戸籍が編製されます。
4 許可後の手続き② その他の諸手続き
・各種名義変更
(運転免許証の名義や本籍、年金や公的保険、銀行口座、法人や不動産名義、各営業許可証、契約書や権利関係を証明する書類など)
・再入国許可証の返納
・日本のパスポート申請
・本国の国籍喪失届
(従前の母国に対して必ず国籍喪失の届出をする必要があります。)
*当事務所では、忙しく時間が取れない方のために各種名義変更手続きなど許可後の続きについても対応致しますのでお気軽にご相談ください。(別途、料金が発生します。)