日本人と結婚した人の帰化の要件

日本人と結婚した外国人の簡易帰化要件について

日本人と結婚した外国人の方では、住居要件と能力要件が緩和されます。つまり、日本に引き続き5年以上住んでおらず、かつ20歳未満であっても帰化申請が可能となります。ポイントは次の通りです。

住居要件の緩和

一般の外国人の方の住居要件は引き続き5年以上日本に住んでいることが必要ですが、日本人と結婚した外国人の方は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も住所を有していること」に緩和されます。例えば、会社員とか留学生で3年以上日本に住んでいる人は、日本人と結婚した時点で帰化の居住要件を満たします。(結婚してから3年待つ必要はありません。)

もうひとつの緩和要件は、「婚姻の日から3年を経過し、引続き1年以上日本に住所を有していること」です。例えば、日本人と中国人が中国で結婚した場合ですが、中国に2年間住んだ後に2人そろって日本へ来て1年以上住めば居住要件を満たします。

ただし、日本人と結婚している方でも過去にオーバーステイで在留特別許可をとったことがある方は、3年では要件を満たすことができません。この場合は、在留特別許可をとった日から10年以上たっていることが必要となりますので注意が必要です。

就労経験

日本人と結婚している外国人の方は、就労経験の有無は問われません。

生計要件

日本人と結婚している外国人の方は無職でも帰化申請が可能です。例えば、主婦の方とかが該当します。ただし、日本人である夫の収入で安定した生活が維持できていることが必要となります。

年金

厚生年金に加入している日本人と結婚していて、かつその日本人から扶養を受けている外国人の方は、「3号被保険者」に該当しますので年金の支払義務がありません。

ただし、日本人が厚生年金への加入ではなく国民年金の場合や、外国人の方が扶養を受けていない場合は、外国人本人も年金の支払義務がありますので注意が必要です。