帰化申請のポイント

帰化申請のポイント

帰化申請は、要件を満たしている場合は申請に必要な膨大な資料(個人により差はありますが)を集めて、申請書を誤字・脱字等なく正確に記入して申請すれば許可になりますが、自分ですべてを正確に行うことは難しい点がかなりあります。

ここでは、過去の不許可事例等をベースに許可取得のための申請のポイントを説明します。

 

そもそも本当に帰化する必要があるか?

帰化とは母国の国籍を離脱して日本人となり日本で生きていくことですので、帰化を希望する方はそれぞれの事情に基づいた想い、覚悟、希望などを持っているはずです。日本のパスポートを持っていればビザなしで世界約70国の国々に渡航でき、便利だということで安易に申請することは許されることではありません。

申請書記載の内容にうそ(虚偽)はないか?

たとえ軽微な事件だったとしても過去の犯罪やオーバースティがあった事実を申請書に記載しなかったり、うそ(虚偽)の内容を記載していた場合は、不許可相当の処分となります。

内縁関係の人が同居しているケース

同居し生計を一つにしている場合は、結婚していなくともその内縁人の身分を証明する書類の提出が必要となります。帰化申請そのものは個人単位での審査にはなりますが、生計要件については世帯を一単位として申請する必要があります。内縁関係人の同居の事実を記載せず申請し、後で発覚した場合は、虚偽申告となります。

5年間留学していたが就職が決まり就労ビザに変更となったケース

留学ビザのみで5年以上在留していたとしても、帰化申請はできません。この場合は、就労ビザへ変更してさらに3年以上の日本在留が必要となります。ただし、10年以上日本に在留している場合は、就労ビザでの在留が3年なくても帰化申請が可能となります。

業務命令(会社の命令)で長期間海外出張していたケース

普通帰化の要件のひとつである住居要件に関して、①1回の出国が継続して90日以上の場合や②年間通算の出国が概ね120日以上の場合は、継続して日本に居住していないことになります。つまり、いくら会社の命令であったとしても出張の日数がどちらかに抵触する場合は住居要件を満たしていないこととなります。また、出産のために母国に帰国していた場合であっても同様ですので注意が必要です。

外国人夫婦のうち、1人のみが帰化するケース

外国人夫婦は、原則ご夫婦での同時申請が有利ですが、どちらか1人のみの申請もできなくはありません。ただし、1人のみの帰化申請の場合は、申請する合理的理由が必要になります。つまり、申請時や面接時に帰化しない一方の夫婦も法務局に出頭要請され、1人のみが帰化申請する合理的理由について質問審査されることがあります。したがって、慎重に万全の準備をする必要があります。

特別永住者(在日韓国人)の方で領事館で本国書類が取得できなかったケース

この場合、主な原因として①本国での登録がが何らかの事情により抹消されているケースと②もともと韓国領事館に届出をしていないケースが考えられます。ですが万一登録が確認できなくても帰化申請が可能なケースがありますので、あきらめずにご相談ください。